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バイオ新薬企業、税制優遇基準決定


ニュース その他製造 作成日:2007年9月14日_記事番号:T00002665

バイオ新薬企業、税制優遇基準決定

 
 経済部は、6月に立法院を通過した「バイオ新薬産業発展条例」の細則草案をまとめ、税制優遇措置の適用に際し、バイオ新薬開発への投資額が売上高の5%以上、または払込済資本金の10%以上であることを条件とする方針を固めた。14日付経済日報が伝えた。

 経済部は同条例の施行細則草案を来月にも公告し、全国で公聴会を開いた上で、最終決定する。「新薬」の定義に関しては、薬事法の規定に基づき、新成分や新たな医療効果などを持つ医薬品とし、人体埋め込み式の医療器具など高リスク医療器材も対象に含まれる見通しだ。