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商標法改正、音やにおいも保護対象に


ニュース その他分野 作成日:2010年11月24日_記事番号:T00026737

商標法改正、音やにおいも保護対象に

 
 行政院は23日、世界的な流れに合わせ、音やにおいなどにも商標保護の範囲を拡大するため、商標法改正案の審査作業を完了した。24日付経済日報が伝えた。

 今回の商標法改正は、2006年に採択された商標法に関するシンガポール条約に基づき、商業取引の形態が多様化していることを踏まえ、商標保護の範囲を拡大するのが狙い。改正案は商標を「識別性を持つあらゆる標識」と定義し、文字、図形、記号、色、立体的形状、動き、ホログラム、音などが保護対象となる。においも今後保護対象となる予定だが、基準づくりは各国で難航しており、今後の施行細則で改めて定められる見通しだ。

 改正案は、デジタルコンテンツ、電子メディア、インターネットなど新たな取引手段を通じた商品・サービスの陳列、販売についても、商標使用の範囲に含めた。