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労工保険の雇用主負担分、未払いに罰則規定


ニュース その他分野 作成日:2010年11月24日_記事番号:T00026738

労工保険の雇用主負担分、未払いに罰則規定

 
 行政院は、労工保険料の雇用主負担分を支払わない雇用主に対し、本来負担すべき保険料の2倍の罰金を科した上で、従業員が自己負担分以上に支払った保険料の返還を求める方針を固めた。25日に労工保険条例と就業保険法の改正案が閣議決定される見通しだ。24日付工商時報が伝えた。

 労工保険の保険料負担比率は、雇用主70%、従業員20%、政府10%となっている。現行法令では、雇用主が規定に従わず、従業員を労工保険に加入させなかった場合に限り、処罰規定が存在する。ただ、雇用主が保険料を負担せず、従業員本人に保険料負担を強いるケースに関しては、罰則規定がなかった。

 労工保険については、制度が定着し、特に目立ったトラブルは生じていないが、最近全民健康保険をめぐって、雇用主の病院側が医師の保険料を負担しなかった例が問題化した。これを受けて、労工保険でも同様の問題が起こり得るとして今回、罰則規定を追加することになった。