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不当労働行為の争議解決、新規定でスピード化【表】


ニュース その他分野 作成日:2010年11月25日_記事番号:T00026769

不当労働行為の争議解決、新規定でスピード化【表】

 
 行政院労工委員会(労委会)はこのほど、不当労働行為に関する争議処理規定となる「不当労働行為採決弁法」の草案を取りまとめた。争議案件のスピード処理を図るのが狙いで、来年5月1日の労働節(メーデー)の施行を目指す。25日付経済日報が伝えた。 
 
T000267691

 
 草案はいわゆる「組合つぶし」や労使交渉拒否など不当労働行為に関する争議案件を処理する際、調停や裁判による解決のほか、労委会による裁決を申請できると定めている。

 労委会は「これまで雇用主が労組幹部を解雇、異動させ、労組活動を妨害した場合、労使は調停、裁判で解決を図るしかなかったが、新たに裁決制度を設けた」と説明した。

 草案は、裁決制度導入に向け、裁決委員の資格、裁決申請、裁決委員会の仕組み、調査・尋問手続きなどについて定めている。当事者は争議案件の発生から90日以内に裁決を申請でき、労委会は裁決申請から7日以内に不当労働行為裁決委員会を開く。裁決委員は20日間の調査に基づき、裁決提案書を作成し、裁決委は7日以内に裁決を行い、30日以内に裁決決定書を交付する。裁決内容に労使双方ともに異議がなければ、裁決内容は7日以内に裁判所での認定手続きを経て、裁判所の判決と同等の効力を持つ。