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ECFA原産地規則、交渉が大詰めに【表】


ニュース その他分野 作成日:2010年11月30日_記事番号:T00026869

ECFA原産地規則、交渉が大詰めに【表】

 
 中台は海峡両岸経済協力枠組み協議(ECFA)のアーリーハーベスト(早期実施措置)による関税引き下げが来年1月1日から実施されるのを前に、原産地規則に関する交渉を急いでおり、年内にも内容を発表したい構えだ。30日付経済日報が伝えた。
 
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 アーリーハーベストによる特恵関税は、台湾産の539品目、中国産の267品目が対象となり、中台は臨時原産地規則と通関手続きに関する大詰めの交渉を進めている。

 原産地証明書をめぐる交渉では、既に農水産物について基本合意が成立した。例えば、茶葉の場合、栽培、収穫、加工の全過程が台湾で行われなければ、台湾産とは見なされない。

 工業製品に関しては、部品の組み立てにより、税則番号が異なる製品が生産された場合、現地で生産されたものと見なすほか、組み立て後の付加価値増加率に基づき、原産地を認定する方向で規則が制定される。

 ECFAに基づく原産地証明書は、税関申告前に申請することが必要となる。台湾側の原産地証明書は、経済部国際貿易局の専用ウェブサイトで申請を行い、有効期間は1年間となる。また、証明書取得から30日以内に輸出後の報告義務がある。

税即番号表を公表
 
 財政部は29日、ECFAに基づくアーリーハーベストによる関税引き下げ品目の税則番号対照表を公表した。

 税則番号は中台間の輸出入貨物に用いられている従来の番号(8けた)と上6けたは共通だが、下2けたは異なるケースがある。ECFAに基づく原産地証明書には輸入方の税則番号を記入する必要がある。対照表は財政部関税司、財政部関税総局のウェブサイトに掲載されている。