ニュース 商業・サービス 作成日:2010年12月9日_記事番号:T00027094
台北市で日本人が経営する讃岐うどん店に対し、食品大手・南僑集団が既に商標登録を行っているとして「さぬき」名称の使用差し止めを求めた問題で、経済部智慧財産局(知的財産局)が、南僑の商標登録に対し無効判断を下したことが分かった。まだ行政判断の段階ではあるが、在台日系企業の正当な権利が認められたもので、日本の地名の商標登録問題において大きな前進と言える。
この問題は台北市復興南路の讃岐うどん店「土三寒六(どさんかんろく)」の経営者、樺島泰貴さん(38)が2007年、南僑集団より「讃岐」「さぬき」「SANUKI」などの商標登録を既に行っているとして、店の看板から「さぬき」の文字を取り外すことや、「さぬき」名称の使用を続ける場合、南僑の麺(めん)の使用や商標使用料の支払いを求められたもの。刑事告訴を含む南僑の強硬姿勢に看板は取り外さざるを得なかったが、樺島さんは08年4月、「地名である『さぬき』は商標に適さない」として、経済部智知財局に南僑による商標登録の無効審判請求を行った。
この問題が明るみになるや、「讃岐うどん」の地元香川県や日本のうどん業界は大きな衝撃を受け、香川県は08年5月、経済部に対し善処を求める要望を行っている。
「消費者に誤解与える」
そして経済部知財局は今回の判断で、「報道資料などから、台湾の消費者は讃岐(さぬき/サヌキ)は日本の地名であると認識していることが分かる。南僑側の『讃岐』名称の商品は『讃岐』で製造されたものであると消費者に誤解を与える恐れがある」として、無効請求の対象14項目のうち、麺などの名称に関して商標登録を取り消す判断を行った。
店の看板に関する商標登録は依然審査中だが、樺島さんは「香川県のブランドが守られて大変うれしい。再び『さぬき』の看板を掛けられる日が1日も早く来ることを願っている」と話した。
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