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生活保護の支給対象拡大、社会救助法改正案を可決【表】


ニュース 社会 作成日:2010年12月13日_記事番号:T00027126

生活保護の支給対象拡大、社会救助法改正案を可決【表】

 
 立法院は10日、社会福祉補助(生活保護に相当)の支給基準となる貧困ラインの上方修正を柱とする「社会救助法」改正案を可決した。今回の改正では、社会福祉補助の支給対象が、従来の低所得世帯だけでなく、それよりもやや収入が多い「中低所得世帯」にも拡大され、対象人口は現行制度より59万人増え、85万2,000人となる。来年7月1日から実施される。11日付中国時報が伝えた。
 
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 今回の改正では、社会福祉補助の支給基準となる貧困ライン(世帯月収)の計算方式が、現行の「1人当たり平均消費支出の60%」から「地区ごとの1人当たり平均可処分所得の中央値の60%」に変更される。

 内政部の試算によると、改正後の各地の貧困ラインは、▽台北市、1万4,794台湾元(約4万1,400円)▽新北市(現台北県)、1万1,832元▽台中市、1万303元▽台南市、1万244元▽高雄市、1万1,146元▽その他各県市、1万244元──となり、これを下回った上で保有する動産・不動産資産の価値が中央・地方政府の規定に満たない場合、「低所得世帯」と見なされる。

 今回新たに社会福祉補助に支給対象となる中低所得世帯は、収入が「貧困ラインの1.5倍以下」と明確に定義された。