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台風被害、8税目で減税措置を実施


ニュース その他分野 作成日:2007年9月19日_記事番号:T00002732

台風被害、8税目で減税措置を実施

 
 台風12号(アジア名ウィパー)は18日夜より次第に台湾から遠ざかったが、財政部は、台風により住宅や土地、車両などの財産損失が生じた場合、税務機関による災害実地検査を経て、所得税、房屋税(固定資産税)、地価税、自動車の牌照税(ナンバープレート税)、営業税、貨物税、煙酒税(たばこ酒税)、娯楽税の計8税目で税額の減免措置を取るとしている。

 所得税に関しては、被災世帯は被災から30日以内に損失リストと証明書類を管轄の税務機関に提出し、係官の実地検査を経て、減税認定が行われる。ただし、総合所得税の納税者で被害額が15万台湾元(約52万元)以下、営業所得税の納税者で同250万元以下の場合は書類審査のみとする。

 自動車・バイクに関しては冠水により、修理が必要または完全に使用不能となった場合、関連機関に車両使用停止または廃車の届け出をした上で、被災から1カ月以内に証明書類を添えて、牌照税の還付を申請できる。