ニュース その他分野 作成日:2010年12月22日_記事番号:T00027337
立法院は21日、介護休暇の対象を4人以下の事業所の従業員にも拡大することを柱とする「性別工作平等法」改正案を可決した。22日付蘋果日報が伝えた。
現行規定では、5人以上の事業所に勤務する従業員は、家族の予防接種、重病、事故などで介護や付き添いが必要な場合、無給の介護休暇を年間7日まで取得できることになっているが、これまでは4人以下の事業所は対象に含まれていなかった。今回の法改正で、4人以下の事業所に勤務する148万人が新たに介護休暇を取得できるようになる。介護休暇取得を認めなかった雇用主には最高10万台湾元(約28万円)の罰金が科される。
また、妊婦が無給の妊娠安定休暇を申請し、雇用主がそれを拒否した場合、または人事考課に不利益を与えた場合にも、雇用主に最高10万元の罰金が科される。妊娠安定休暇は2年間で累計1年間を限度とし、入院休暇に算入される。
ただ、零細企業の従業員からは、会社業務への影響を避けるため、休暇を申請しにくいとの声もあり、制度定着には課題も残されている。
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