ニュース その他分野 作成日:2010年12月23日_記事番号:T00027366
財政部は22日、所得税還付申告の処理軽減を目的として、2011年度から営利事業の給与所得の源泉徴収率(固定徴収率採用の場合)を現行の6%から5%に引き下げると発表した。23日付工商時報が伝えた。
また、春節ボーナス(年終奨金)など月額給与以外の給与所得と兼業所得に関しては、支給額6万8,501台湾元(約19万円)以上が源泉徴収の対象となり、徴収率は5%となる。これまでは3万3,333元以上であれば源泉徴収が必要だった。
今回の措置は、所得税の最低税率等級が6%から5%に引き下げられることを踏まえた措置。財政部は、今回の措置で還付申告を45万件、還付額を40億元それぞれ減らすことができると試算している。
財政部は「今回の措置で税務当局の所得税還付にかかる時間を短縮し、人的、物質的コストを抑制できる。納税者も還付申告を行う必要がなくなり、納税者の可処分所得が増えることになる」と説明した。
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