ニュース 機械 作成日:2010年12月28日_記事番号:T00027478
海峡両岸経済協力枠組み協議(ECFA)に基づくアーリーハーベスト(関税の早期引き下げ)が来年1月1日に実施されるのを前に、対象品目の原産地規則(PSR)が台湾と中国で同時に公表された。中国側は台湾から輸入する工作機械について、2014年以降はNCシステムが台湾製または中国製であることが必須で、守られない場合、ゼロ関税の対象から外すとの条件を明示した。28日付経済日報が報じた。
これにより、台湾の工作機械メーカーは、14年以降もゼロ関税の適用を受けたい場合、動作を制御するNCシステムに日本製やドイツ製を使用できなくなる。すなわち、台湾工作機械メーカーは3年以内に台湾製NCシステムの開発が必須となる。こうした条件が課されたのは、アーリーハーベスト対象項目の中で工作機械が唯一だ。
中国側が公表した原産地規則によると、CNC切削機や平面研削盤、横型旋盤など84項目の工作機械は、関税引き下げ初年度は、原産地が台湾であるか否かを問わず、税則番号が変更されたものを除いて、台湾と中国での付加価値率が50%に達することを求める。工作機械のNCシステムは第三国からの輸入品であるか否かを問わない。
しかし中国側は14年以降のルールで、「NCシステムはどちらか一方、または双方で加工・生産が行われたものとする」という条件を付け加えた。台湾財政部の関係者によると、CNC旋盤は16年以降からの対象とされたが、工作機械がゼロ関税の対象から外される恐れが出てきたため「(この問題を)3〜5年で卒業しなければならない」と語った。
工作機械の主力製品はECFA締結に当たって、双方の応酬の末、アーリーハーベストに盛り込むことが土壇場で決まった経緯がある。
原産地規則は、台湾側の中国輸入品目267項目、中国側の台湾輸入品目557項目の計806項目に個別に設けられる。アーリーハーベストの適用を受けるには、原材料調達から生産まですべてが台湾または中国で行われた産品でない場合、付加価値率が最低40%なければならず、これは通常の原産地認定基準の35%よりも厳しい。
原産地証明書の発給規定を発表
財政部が同日発表した、ECFAのアーリーハーベスト対象品目の輸出入における原産地証明書の主な発給規定は以下の通りだ。
▽税関への輸出手続き前に取得▽輸入に当たっては関税優遇の対象であることを明記▽原産地証明書は2011年1月1日以降に輸送される産品が対象で、発効も1月1日以降となる▽中台間で直接輸送する産品に限る▽生産業者または輸出業者が原産地証明書を保管しなければならない──。
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