ニュース その他分野 作成日:2011年1月6日_記事番号:T00027546
財政部賦税署は5日、個人の海外所得などに適用される最低税負担(ミニマムタックス)制で申告漏れがあった場合、追徴課税のほか、追徴課税分と同額、過少申告の場合は同50%の罰金を科すとする解釈令を出した。今年5月の申告時から適用される。6日付工商時報が伝えた。
ミニマムタックス制の対象となる海外所得、未上場株の売買所得、実物贈与、保険契約者と被保険者が異なる保険金給付などは「非源泉所得」に分類される。税務当局は非源泉所得を今年の税務調査の重点とする方針だ。
また「非源泉所得」のほか、源泉所得の申告漏れには同40%、過少申告には同20%の罰金が科される。
なお今回の解釈令は、個人総合所得税の確定申告をしていれば、ミニマムタックス制適用分の申告漏れがあっても「過少申告」と見なす一部国税局の見解を否定し、確定申告を行っても、ミニマムタックス制適用分の申告を怠った場合には、「申告漏れ」と見なすことを明確にした。
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