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意識不明の末期患者、親族同意で延命治療中止許容


ニュース 医薬 作成日:2011年1月11日_記事番号:T00027645

意識不明の末期患者、親族同意で延命治療中止許容

 立法院は10日、死期が迫った意識不明の患者の尊厳死についての法規範となる「安寧緩和医療条例」改正案を可決した。11日付蘋果日報が伝えた。

 改正条文は、意識不明の末期患者について、親族が人工呼吸器を取り外すことなどに同意する「心肺蘇生術中止同意書」に署名し、病院の医学倫理委員会の審査を通過した場合に限り、延命医療を中止できるとしている。また、全民健康保険のICカードに、延命治療を望まない旨の本人意思の表明があれば、同様の効力を持つとした。既に3万人がそうした意思表明を行っている。

 今回の改正案は末期患者の尊厳死にガイドラインを示したものだが、医療現場への適用は、細則制定まで先送りされる。

 国立台湾大学医学院附設医院(台大医院)の柯文哲・医学部主任は「まずは可決を優先しようというのが共通認識だったが、改正案は実質的な意味よりも象徴的な意味が大きい。家族が外国にいる場合、同意書はファクスでも受理できるのか、病院の医学倫理委は月1回しか開かれないのに、それまで病人を放置するのかなどの問題があり、実施は困難を伴う」と述べた。