ニュース 社会 作成日:2011年1月18日_記事番号:T00027785
現金2,000万円をスーツケースに入れて台湾に持ち込もうとした日本人の駐在員男性(51)が16日、外貨管理条例の持ち込み制限違反によってこのうち約1,900万円を桃園国際空港で没収された。日本よりも利率の高い台湾の銀行への預金が目的だったとの説明だが、わずかな利益を求めて大損をする結果となってしまった。
台湾はマネーロンダリング(資金洗浄)の防止を目的に、外貨の持ち出し、持ち込みに制限を設けており、海外から1万米ドル以上の現金を持ち込む際は税関への申告が必要だ。
キャセイパシフィック航空機で台湾に到着した男性は、預け荷物に2,000万円を入れていた。本来、税関では「申告あり」のカウンターでの申告が必要だが、男性は「申告なし」の通路を通ろうとした。税関側はあらかじめX線検査の係員から男性のスーツケース内に不審物があると連絡を受けていたため、男性の荷物を調べて2,000万円を発見した。
税関の事情聴取に対し、男性は外貨を持ち込む際の申告規定を知らなかったと説明した。しかし違法行為は明らかだったため、税関はこのうち1,916万円の没収を宣告した。だが、男性はまゆ一つしかめることもなく、「手錠を掛けられるのか?拘留されるのか?」と尋ね、冷静な反応だったという。
多額の没収を行った過去のケースでは、泣きわめいて抗議する反応がよく見られ、札束に抱きついて離そうとしない人もいたという。このため、男性の冷静な態度はかえって税関職員らを驚かせたようだ。
2006年以降の5年間で、出入境の際の申告義務を果たさず外貨の没収に遭った人は79人で、累計没収額は台湾元換算で7,500万元(約2億1,000万円)に上る。没収額の最高は、05年11月に林光華・元台湾省主席の助手の男性が、アモイから500万香港ドル(約5,300万円)を持ち込もうとして、大部分を没収されたケースだ。
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