ニュース 建設 作成日:2011年1月18日_記事番号:T00027795
内政部は17日、高齢化社会の到来に対応し、低層建築物にもエレベーターを設置しやすくするため、建築技術規則を見直し、5階以下の建築物にエレベーターを設置する場合、必要面積を建築面積に含めないことを決めた。18日付聯合報が伝えた。
現行規定では、5階建て以下の建築物の大半で、建築面積関連の規定が障害となり、エレベーター設備の増設ができない。このため、内政部は同規則を改定し、エレベーター設備増設に際し、関連部分の面積を建築面積に含めないことを決定した。
例えば現在台北市で100坪の土地に1フロア45坪の5階建て建築物を建てる場合、残りの55坪は防火用として建設を行うことができなかったが、今後はここにエレベーターの設置が可能となる。
現行規定では6階以上の建築物に限り、エレベーター設置が義務付けられている。
ただ、住商不動産企画研究室の徐佳馨主任は「エレベーター設置には100万台湾元(約284万円)ほどかかる。4〜5階建てのアパートでは入居者数が多くないため、1戸当たりの負担額が10万元以上となり、負担し切れないのではないか」と規制緩和の効果に疑問を呈した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722