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5階以下の建築物、エレベーター設置で規制緩和


ニュース 建設 作成日:2011年1月18日_記事番号:T00027795

5階以下の建築物、エレベーター設置で規制緩和

 内政部は17日、高齢化社会の到来に対応し、低層建築物にもエレベーターを設置しやすくするため、建築技術規則を見直し、5階以下の建築物にエレベーターを設置する場合、必要面積を建築面積に含めないことを決めた。18日付聯合報が伝えた。

 現行規定では、5階建て以下の建築物の大半で、建築面積関連の規定が障害となり、エレベーター設備の増設ができない。このため、内政部は同規則を改定し、エレベーター設備増設に際し、関連部分の面積を建築面積に含めないことを決定した。

 例えば現在台北市で100坪の土地に1フロア45坪の5階建て建築物を建てる場合、残りの55坪は防火用として建設を行うことができなかったが、今後はここにエレベーターの設置が可能となる。

 現行規定では6階以上の建築物に限り、エレベーター設置が義務付けられている。

 ただ、住商不動産企画研究室の徐佳馨主任は「エレベーター設置には100万台湾元(約284万円)ほどかかる。4〜5階建てのアパートでは入居者数が多くないため、1戸当たりの負担額が10万元以上となり、負担し切れないのではないか」と規制緩和の効果に疑問を呈した。