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空地税復活、一等地の駐車場がターゲットに


ニュース 建設 作成日:2011年1月18日_記事番号:T00027798

空地税復活、一等地の駐車場がターゲットに

 財政部は17日、遊休地に課税を行う「空地税」の復活に向け、行政院が同税の徴収中止を命じた1985年の行政命令を廃止する方針を固めたことを認めた。財政部は内政部と空地税復活に向けた新たな行政命令を出す準備に入り、遅くとも2週間以内に正式に発表される見通しだ。18日付工商時報が伝えた。

 空地税復活に向けては、土地税法、平均地権条例が既に地方自治体に空地税の徴収を行う権限を与えているため、新たな立法は必要ない。地方政府は都市計画を全面的に見直し、遊休地や使用率が低い用地を空地税の課税対象に含めることになる。地方自治体にとっては、新たな税収源にもなる。

 空地税が復活すると、建設会社などが一等地にある保有用地を暫定的に駐車場として利用する行為が課税対象となる見通しだ。

 平均地権条例によれば、空地とはまったく利用されていないか、建築物が存在していても、その建築物の価値が申告地価の10%に満たない場合を指す。例えば、遊休地を駐車場として利用し、小さな料金所を建てただけでは、明らかに空地税の課税対象となる。

 また、同条例では建築許可を取得後、直轄市で2年、それ以外で3年以内に着工が義務付けられており、期限を超えて利用されない用地には空地税が課税されるとみられる。

 台北市の一等地とされる信義計画区でも開発を待つ空地が駐車場として利用されているケースが多く、空地税復活が土地の有効活用や土地転がし防止に効果を発揮するか注目される。