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配当所得、半額免税方式の採用検討


ニュース その他分野 作成日:2007年9月21日_記事番号:T00002780

配当所得、半額免税方式の採用検討

 
 財政部はこのほど、投資家が企業から株式の配当を受け取る際、配当所得から企業が支払った営利事業所得税(法人税、25%)相当分を控除できるとした現行制度を改め、配当所得の半額を免税とする新方式を採用する方向で検討している。21日付経済日報が伝えた。

 現行方式では、企業利益から支払われる営利事業所得税と配当所得にかかる個人所得税を合わせた株主に対する実効税率は40%を超えるが、新方式では営業所得税の引き下げと組み合わせることで、実効税率を40%以下に抑えられる。新方式は高所得者に有利な課税方式と言える。

 何志欽財政部長は、「提案を採用する可能性を排除しないが、減税利益が高所得者に集中しないように配慮すべきだ」との立場を示している。