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後部座席でのシートベルト未着用、最高6千元の罰金に


ニュース 社会 作成日:2011年1月20日_記事番号:T00027845

後部座席でのシートベルト未着用、最高6千元の罰金に

 交通部は19日、乗用車の後部座席にもシートベルト着用を義務付け、違反者に一般道路で1,500台湾元(約4,200円)、高速道路で3,000〜6,000元の罰金を科す新規定を明らかにした。1〜3カ月の周知期間を設けた上で、早ければ年内に実施する。20日付自由時報が伝えた。

 また、シートベルト着用に適さない4〜12歳または18歳までの体重18〜36キログラムの子どもに関しては、安全シート(チャイルドシート)などの使用規範が別途定められ、来年から実施される。
後部座席でのシートベルト着用義務付けをめぐっては、2006年
に胡志強台中市長夫人の邵暁鈴さんが追突事故で重傷を負ったことをきっかけに、交通部が法改正に着手した。しかし、立法院では、シートベルトが子どもの首を絞めるリスクが指摘されるなどして、審議未了のまま棚上げとなった。

 その後、今年初めに孫文の孫、孫穂芬さんが交通事故に遭ったことをきっかけに、法改正論議が再燃した。いずれも「重要人物」の事故が見直しのきっかけとなった格好だ。