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公的管理下の金融機関、預金全額保護を検討


ニュース 金融 作成日:2007年9月26日_記事番号:T00002810

公的管理下の金融機関、預金全額保護を検討

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は、銀行が公的管理下に置かれた際、存款保険条例(預金保険条例)に基づき設置される「過渡銀行」について、ペイオフ制度を見直し、預金を全額保護する方向で検討に入った。財務危機に陥った万泰商業銀行の増資が順調に進まず、取り付け騒ぎが起きた事態を重く見て、方針を変更した。26日付経済日報が伝えた。

 同条例に基づく「過渡銀行」は、破たん金融機関の営業、資産、負債を引き継ぎ、競売または債務整理を進めるために設置される。存続期間は原則2年で、1年の延長が可能とされている。

 預金の全額保証は、連鎖的な取り付け騒ぎなど金融不安を防ぐことが目的だ。しかし、預金保険機関の資金が足りるかどうか懸念もあり、大規模な銀行破たんがあった場合、預金者にツケが回ることになるだけに論議を呼びそうだ。公的管理下に置かれる可能性があるのは、金融債権基金の対象に含まれない金融機関で、現行規定では預金保証に150万台湾元(約520万円)という上限が設けられている。