ニュース 商業・サービス 作成日:2011年2月14日_記事番号:T00028175
交通部観光局は13日までに、離島にカジノを併設する観光リゾートを設置する際の基準を定める「国際観光渡仮村設置弁法」の取りまとめた。カジノリゾートは基本型、会議展示場型、テーマパーク型という3つの類型別に基準が設けられる。13日付工商時報が伝えた。
まず、基本型の場合、敷地面積は12.21ヘクタール以上、延べ床面積が4.884ヘクタール以上で、延べ床面積にカジノが占める比率が5%以内であることが条件となる。免許発給枠や投資額に関する条件は設けない。
離島建設条例は、カジノは国際観光リゾート内に設けると定めており、業者は観光リゾートの条件を満たさないと、カジノの開設もできない仕組みとなっている。
このほか、会議展示場型の設置基準は、敷地面積が15.71ヘクタール以上、延べ床面積が6.284ヘクタール以上で、カジノが占める比率が3.88%以内。テーマパーク型の設置基準は、敷地面積が13.285ヘクタール以上、延べ床面積が5.314ヘクタール以上で、カジノが占める比率が4.59%以内となる。いずれの類型でも、ホテルの客室数を600室確保することが条件となる。
観光局担当者は「業者がカジノ免許を取得できるかは、投資計画による。投資者は離島の観光にプラスとなる投資計画を示さなければ、認可を受けられない」と指摘した。
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