ニュース 社会 作成日:2011年2月22日_記事番号:T00028342
高雄市に住む男性、林さん(42)は2009年12月、結婚仲介業者と契約を交わした後、中国で開かれたお見合いパーティーに参加し、そこで未来の妻、趙さんと出会った。林さんは業者から「彼女は処女」のお墨付きを得た上で現地でめでたくゴールインした。結婚成立までに林さんが業者に支払った費用は26万台湾元に上ったという。
その後、昨年5月に趙さんは、林さんの親族という身分で来台、夫婦共に暮らすことになった。しかしある日、林さんは気付いてしまった。「処女」のはずの妻のお腹に「妊娠線」が見えるではないか。彼女は処女ではないばかりか、堕胎経験まであったのだった。
これに大きなショックを受けた林さんは、妻につらく当たるようになり、嫌気が差した妻は先月中国へ帰ってしまった。今は離婚に向けて裁判所で争っている。
納得がいかない林さんは、結婚仲介業者に契約金の返還を要求。しかし拒まれたため、業者を裁判所に詐欺罪で訴えた。
高雄地検の調べによると、林さんは契約時に資料を作成した際、「希望する相手の条件」として「健康で未婚、経済状態が普通の女性」とのみ要望し、特別な要求はしていなかった。その他の欄はすべて「縁があれば」と記入していたという。
また仲介業者も「絶対に処女だと保証したことはない」と強く否定しているが、裁判所は「例え口約束があったとしても『結婚相手に処女を要求する』という行為は公序良俗に反するため、契約自体が無効となる」として林さんの訴えを却下した。
林さんは「必ず控訴する」と息巻いているが、勝てる見込みは厳しそうだ。
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