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「非自宅不動産を2年以内に転売」、ぜいたく税10〜15%課税へ【表】


ニュース 建設 作成日:2011年2月25日_記事番号:T00028443

「非自宅不動産を2年以内に転売」、ぜいたく税10〜15%課税へ【表】

 李述徳財政部長は24日、馬英九総統に「ぜいたく税」の導入に向けた「特種貨物・労務税条例」の内容を説明し了承を得た。不動産の場合、取得から1年以内に自己居住用以外の住宅を転売した場合に15%、2年以内に転売した場合に10%が課税される。自己居住用の住宅は課税対象に含まれない。25日付経済日報が伝えた。

 このほか、300万台湾元(約825億円)以上の自家用車、ヨット、飛行機、50万元以上の皮革製品、サンゴ、クラブ会員権なども課税対象に含まれる。税率はいずれも10%。財政部は年間150億元の歳入を見込んでいる。

 財政部は3月中に公聴会を開き、外部の意見を集約した後、年内に法制化を進め、徴収を開始したい構えだ。

 庶民層には富裕層によるぜいたくな消費に反感がある上、所得分配のアンバランスに改善が見られない中、馬総統は「財政部はタイムリーな税制上の手段を講じるべきだ」として、ぜいたく税導入を支持した。