ニュース 社会 作成日:2011年3月2日_記事番号:T00028491
曽勇夫法務部長は1日、性犯罪者の累犯者について、刑務所からの仮釈放を今後認めない考えを示した。2日付蘋果日報が伝えた。
呉育昇立法委員(国民党)は、性犯罪累犯者の再犯事件発生を受け、曽法務部長が昨年末、累犯者の仮釈放を認めないよう求める呉立法委員の要求に支持を表明したことを取り上げ、改めて見解をただした。これに対し、曽法務部長は「性犯罪の累犯者の仮釈放は絶対に行わない」と言明した。
曽法務部長は、累犯者の定義について、暴力、脅迫、催眠などの手段による強姦(ごうかん)行為(刑法上の「妨害性自由罪」)で服役し、出所後5年以内に同じ犯罪を犯した者を指すと説明した。
曽法務部長は「仮釈放は刑法の定めにより、刑務所の請求に基づき、法務部が決定するものだ。言い換えれば、請求を認めない権限は法務部にあることになるため、法改正は必要ない」と述べた。
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