ニュース その他分野 作成日:2011年3月4日_記事番号:T00028550
経済部が中国資本による対台湾投資の追加開放リストを明らかにしたことを受け、経済部智慧財産局はこのほど、中国からの商標登録申請や特許申請に関する規定を見直し、中国で使用される簡体字による申請書類も受理する措置を取った。ただし、後日繁体字版を追加提出する必要がある。4日付工商時報が伝えた。
また、中国企業は外資企業による申請基準に準じ、法人の証明文書、申請人の身分証明文書などを提出することが不要となった。
このほか、中国企業はこれまで代理人経由の申請が義務付けられていたが、今回の規制緩和で直接申請が可能となった。
智慧財産局は、対台湾投資の追加開放で、さらに多くの中国企業が商標や特許を申請するとみて、規制緩和を決めた。
経済部が2009年7月に中国資本の対台湾投資を解禁して以降、中国企業による商標登録や特許申請が増えており、昨年は特許申請件数が755件を数えた。また、中国企業による商標登録申請件数は1993年から昨年までに8,225件に達した。
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