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自己使用以外の不動産、短期売却に全面課税


ニュース 建設 作成日:2011年3月4日_記事番号:T00028558

自己使用以外の不動産、短期売却に全面課税

 財政部の張盛和政務次長は3日、今年7月にも導入される奢侈税(ぜいたく税)に関する座談会で、奢侈税法案の内容に触れ、住宅、オフィス、空き地、店舗など物件の種別を問わず、自己使用目的以外の不動産を2年以内に転売した場合は、地域、金額、損益にかかわらず、ぜいたく税を一律15%課税すると説明した。ただ、特殊な状況に関しては、適用除外条項を設けることも検討する。4日付中国時報が伝えた。

 張次長はまた、ぜいたく税導入時点で売買から2年以内の物件も課税対象に含めるかどうかについて、「政策的に決定する」と述べた。

 ぜいたく税をめぐっては、建設業界から住宅価格が10%下落すると予測する声も上がっている。これについて張次長は、「毎年影響を受けるのは2万戸で、市場での取引件数に占める比率は3%に満たない」と述べ、ぜいたく税が住宅市場に影響を与えることはなく、むしろ住宅市場の健全性確保につながるとの認識を示した。

 馬英九総統は同日、「政策方向に変わりはない」と述べ、ぜいたく税導入に反対する建設業界に理解を求めていく考えを示した。

 座談会に出席した中華民国建築開發商業同業公会全国聯合会の王光祥理事長は「ローンを払えずに物件を売却している人も3%に上る。また、転勤、景気変動などによって、住宅を手放すケースもある。そうしたケースにもぜいたく税を支払わなければならないのか、政府は明らかにすべきだ」とした上で、「投機は少数による行為だ。少数のせいで経済全体を混乱させるべきではない」と批判した。