ニュース 建設 作成日:2011年3月7日_記事番号:T00028590
財政部高官は4日、今年7月にも導入される奢侈税(ぜいたく税)について、投機性を伴わない不動産売買を課税対象から外す免除条項を設ける意向を示した。5日付聯合報が伝えた。
呉敦義行政院長は5日、ぜいたく税導入について混乱の防止と租税負担の公平が目的と語った(5日=中央社)
ぜいたく税をめぐっては、住宅、オフィス、空き地、店舗など物件の種別を問わず、自己使用目的以外の不動産を2年以内に転売した場合、地域、金額、損益にかかわらず、ぜいたく税を一律15%課税するとの案が示されていた。しかし、投機性を伴わない売買まで課税対象に含まれることには異論もあった。
財政部はまた、ぜいたく税の導入以前に取得した不動産も課税対象に含める方向で検討している。このため、ぜいたく税導入後も2年前までに取得した不動産を転売する場合は課税対象となる見通しだ。この場合、ぜいたく税導入直前に不動産市場では大量の物件が売却され、市場が混乱する恐れも指摘されている。
一方、財政部の張盛和政務次長は同日、ぜいたく税を意図的に脱税したり、脱税目的で他人名義による売買を行ったりした場合には、3倍の加重課税を行う方針を明らかにした。
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