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外国人労働者、雇用主の変更を条件付き容認へ


ニュース その他分野 作成日:2011年3月9日_記事番号:T00028635

外国人労働者、雇用主の変更を条件付き容認へ

 産官学と労働界の代表は8日、行政院労工委員会(労委会)で外国人労働者の雇用形態に関する会合を持ち、労働者が雇用主を自主的に変更することを条件付きで容認することで合意した。関連規定を整備した上で、今年末か来年初めにも実施する。中央社電などが伝えた。

 今回の見直しで、外国人労働者は、雇用主側に問題の責任があり、かつ法律に触れない前提の下で、雇用主の変更が認められる。

 現行の就業服務法では、外国人労働者が雇用主から不当な扱いを受けても、自らの意思で雇用主を変更することはできない。現在は雇用主が関連規定に違反し、外国人労働者の雇用資格を取り消された場合や、外国人労働者が雇用主と合意した場合にのみ、雇用主の変更が認められている。このため、外国人労働者が雇用先から失そうするなどのケースが相次いでいた。

 労委会関係者によると、外国人労働者の雇用資格取り消しには至らない軽微なトラブルに関しては、外国人労働者が自主的に雇用主を変更できるか明文規定がなかったが、これを明確化したのが見直しの骨子だ。主なトラブルとしては、雇用主が労働者を労工保険や健康保険に加入させないなどの例が目立つという。

 また、外国人労働者が自主的に雇用主を変更した場合、雇用主側の外国人雇用枠をそのまま保証し、代わりの労働者の雇用手続きを緩和することも決まった。