ニュース 社会 作成日:2011年3月11日_記事番号:T00028693
性的暴行事件で適用される「強制性交罪」の成立条件から「本人の意向に反すること」との規定を削除する内容の刑法改正案が10日、閣議決定された。11日付中国時報が伝えた。
現行刑法によれば、強姦(ごうかん)罪に相当する強制性交罪が成立するためには、被害者が抵抗できない状況に置かれることのほか、被害者の主観的意向に反することが証明されなければならなかった。
今回の見直しは、昨年9月に6歳女児に対する性的暴行事件で、女児が抵抗した事実が証明できないとして、判決が見直されたことが世論の批判を浴びたことがきっかけとなった。改正後は、被害者が抵抗できない状況に置かれたことが客観的に証明できれば、処罰が可能となる。
また、強制性交罪の量刑規定は、これまでの3年以上10年以下の懲役から5年以上の懲役に強化された。その上で、被害者の年齢による加重処罰の対象が、従来の14歳未満から18歳未満に引き上げられた。
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