ニュース その他分野 作成日:2011年3月11日_記事番号:T00028695
行政院労工委員会(労委会)は10日、台湾全土の主要病院9カ所の職業病防治中心(防止治療センター)に「過労」の専門外来を設置すると発表した。11日付工商時報などが伝えた。
過労外来は、▽国立台湾大学医学院附設医院(台大医院)▽台北医学大学附設医院(台北医学院)▽成大医院▽彰化基督教医院▽林口長庚紀念医院▽中国医学大学附設医院▽中山医学大学附設医院(中山医学院)▽台東慈済医院▽高雄医学大学附設中和紀念医院(高雄医学院)──の9カ所に設けられ、今後2〜3週間以内に診療を開始する。
過労外来では、過労状態にあると診断された患者に対し、診断書を発行する。雇用主が診断書を無視し、いかなる措置も講じなかったことが原因で患者が死亡した場合には、業務上過失致死の刑事責任が問われることになる。
ただ、労働法規に詳しい弁護士は「労働者が診断書を取得しても、裁判所は因果関係の有無に基づいて判断を下す。雇用主が残業しないよう呼び掛けていたと主張したり、労働者本人の体質の問題と指摘した場合、裁判所は雇用主の刑事責任を問いにくいのではないか」と指摘した。
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