ニュース その他分野 作成日:2011年3月11日_記事番号:T00028696
奢侈税(ぜいたく税)導入に向け、10日に閣議決定された「特種貨物及労務税条例」には、土地・建物については自己居住用の住宅を免税とするなど、10項目の免税条件が明示された。また、財政部はぜいたく税の一部県市における免除を否定し、すべての県市で課税を行う方針を確認した。11日付工商時報が伝えた。
ぜいたく税は、自己居住用以外の不動産を2年未満に転売した場合、10〜15%を課税することが柱となっている。
一方、土地・建物の免税条件は、▽本人、配偶者、子女の名義による自己居住用住宅▽買い替え物件を購入後にそれまで居住していた住宅を売却した場合▽政府が不動産を接収した場合▽土地増値税の課税除外不動産(農地・農舎)▽農地と公共施設用の保留地▽相続や生前贈与で取得した不動産▽不動産開発業者が物件完成後最初に売り出す物件▽法律に基づく強制競売▽抵当権の行使により取得した物件または監督機関の命令により処分された物件▽その他財政部が定める場合──となっている。
李述徳財政部長は「ぜいたく税は物件売却者による申告制を取るが、誠実に申告を行わない場合には3倍以下の罰金を科す」と述べ、正しい納税を呼び掛けた。
閣議ではまた、ぜいたく税による収入の全額を社会福祉に充てることも決定された。
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