ニュース 金融 作成日:2011年3月11日_記事番号:T00028697
行政院金融監督管理委員会(金管会)は10日、市中銀行と中華民国銀行公会に対し、台湾の銀行の香港支店が行う人民元業務について、香港金融管理局(HKMA)が認めた業務であれば、金管会への申請は不要とする措置を発表した。11日付工商時報が伝えた。
香港では現在台湾系銀行17行が人民元業務を行っている。これを受け、既に香港で人民元業務を認められている台湾系銀行であれば、人民元建てのデリバティブ商品や人民元建て債券の販売などに自由に参入できるようになる。
金管会はまた、台湾の銀行の香港支店が中国本土以外の政府や企業が発行した人民元建て債券(パンダ債)に投資することを解禁する。ただ、中国本土企業が第三地に登記した企業の債券は解禁対象には含まれない。
金管会関係者は、中国本土の公債や中国本土企業による社債(第三地での発行を含む)について、将来的な投資解禁に向け、「一致した規範づくりを進める」とした。
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