ニュース 社会 作成日:2011年3月23日_記事番号:T00028945
東日本大震災で当面帰国ができなくなった台湾に滞在する日本人は、居留資格が切れても4月30日までの滞在を申請できることになった。内政部入出国移民署台中市第2服務站の周佑仁主任が22日明らかにした。中央社電が報じた。
地震によって帰国できなくなり、居留資格が切れた日本人に対しては、地震発生日の11日以降については不法滞在の罰金を科さない。また、各地の移民署の事務所で、4月30日までの滞在を申請できる。通常、10日までの不法滞在には罰金2,000台湾元(約5,500円)が科される。
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