ニュース 運輸 作成日:2011年3月24日_記事番号:T00028967
東京電力福島第1原子力発電所の放射能漏れ事故により放射能汚染への警戒感が高まる中、東日本大震災の被災地13港湾から出港した全船舶を対象に、船舶・貨物・乗組員への放射線検査が実施されることが、基隆、台中、高雄各港湾の港務局などにより決められた。対象となるのは、▽仙台新港▽仙台塩釜港▽八戸港▽石巻港▽釜石港▽宮古港▽小名浜港▽相馬港▽大津港▽茨城港▽川尻漁港▽大洗町港▽鹿島港──の、青森県から茨城県までの5県13港湾を出航した船舶。24日付中国時報が伝えた。
検査は税関職員が計測器でコンテナの外側から放射線量を測定、行政院原子能委員会(原能会)の暫定基準、1時間当たり0.2マイクロシーベルトを超える場合、輸入業者に放射能除去作業を命じる、または輸入を認めない措置を取る。
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