ニュース その他分野 作成日:2011年3月25日_記事番号:T00028993
立法院衛生環境・社会福利委員会は24日、労工保険年金加入者の保険料算定対象給与を虚偽申告した雇用主に対する罰金を引き上げる内容の労工保険条例改正案を可決した。25日付工商時報が伝えた。
改正後は、保険料算定対象給与を過小、過大申告した雇用主に対する罰金が、現行の適正申告額との差額の2倍から同4倍へと引き上げられる。
また、本来雇用主が負担すべき労工保険料を従業員に負担させた場合、雇用主には負担保険額の2倍の罰金が科されるほか、雇用主は従業員から過剰徴収した保険料を返還しなければならない。
このほか、これまで中央政府と地方自治体が分担して負担していた保険料補助は、一律中央政府の負担に変更される。
一方、同改正案の審議で、賴士葆立法委員(国民党)は、今年2月の勤労者の実質給与が金融危機前を「107台湾元(約293円)下回っている」と指摘。これに対し、王如玄・行政院労工委員会(労委会)主任委員は「平均給与は金融危機前を6元上回っているがまだ低水準にある。経済成長の果実が勤労者に分配されるべきだと一貫して主張してきた」と述べ、今年7月の基本賃金審議委員会では、月額最低賃金が引き上げられる可能性が高いとの認識を示した。
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