ニュース その他分野 作成日:2011年3月25日_記事番号:T00028994
行政院環境保護署は24日、第2段階の環境影響評価が必要となる「重大開発計画」の対象をポジティブリスト方式で列挙する内容の環境影響評価法施行細則改正案を明らかにした。25日付工商時報が伝えた。
ポジティブリストには、▽面積1,000ヘクタールを超える科学園区、石油精製工業区、金属冶金製錬工業区、石油化学園区▽延長50キロ以上の高速道路▽高速鉄道▽工業港▽国際空港▽地域にまたがる用水路▽高さ15メートル、貯水量500万立方メートル以上のダム▽原子力発電所▽火力発電所▽放射性廃棄物貯蔵施設▽面積200ヘクタール以上の埋立地──などが含まれる。
改正案はまた、同リストに含まれない場合でも、環境影響評価委員会が必要と認める場合、第2段階の環境影響評価を実施するよう要求できるとしている。
これについて、環境団体からは「第2段階の環境影響評価に入るか否かは、環境への影響によって決定すべきで、開発面積の大小によるべきではない」との批判意見が出ている。
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