ニュース 社会 作成日:2011年4月7日_記事番号:T00029198
呉敦義行政院長は6日、売春合法化の在り方について、地方自治体が「特定区域」(いわゆる赤線地帯)を設置し、同区域内では売買春ともに合法とする一方、区域外での売買春を違法行為として、厳しく取り締まる方針を明らかにした。7日付聯合報が伝えた。
売春合法化に向けては、▽適度な開放▽効果的な管理▽人権の保護▽犯罪取り締まり──という4原則に基づき、▽売春従事者の法律に基づく登録▽事業所の免許制度実施▽定期的な健康診断▽労働権益の確保▽労働条件の検査──という5項目の措置を講じる。
売買春をめぐっては、社会秩序維護法の買春側不処罰の規定が憲法違反と判断されたため、今年11月に関連条文が失効する。このため、今後は特定区域内での売買春を合法化することで、違憲状態を解消することにした。
内政部によると、市民生活への影響を避けるため、文教地区や宗教施設の周辺には特定区域を設けないよう配慮する。また、歴史的背景から現存する売春地帯は営業継続を認める。ただ、売春営業は免許制とし、指圧店、理髪店、カラオケ店などでの売春行為は禁止される。広告掲載や公共の場所での客引き行為も認められない。
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