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利益の内部留保、企業が二重課税を懸念


ニュース その他分野 作成日:2011年4月11日_記事番号:T00029260

利益の内部留保、企業が二重課税を懸念

 台湾で上場企業に2013年から国際財務報告基準(IFRS)の適用が義務付けられるのを控え、企業は子会社が利益を内部留保した場合、二重課税されるケースが出てくることを懸念している。10日付工商時報が伝えた。

 新会計基準では、連結財務諸表の作成に用いる親会社と子会社の財務諸表は、同一の報告期間の期末日現在で作成しなければならない。この際、親会社と子会社がいずれも配当を行わなければ、利益の内部留保分が二重課税されるケースが想定される。

 利益の内部留保分には税法に従い10%の加重課税が行われるが、上場企業からは二重課税で利益が目減りすることについて、株主に説明がつかないとの不満の声が出ている。

 大手会計監査法人、デロイト・トウシュ・トーマツ(勤業衆信会計師事務所)の郭雨萍会計士は「企業は子会社が多いほど、配当を次年度に持ち越すケースが多く、新会計基準では利益の内部留保が重複計算されるケースがさらに増える。立法院が内部留保に対する加重課税の税率を15%に引き上げる法案を可決すれば、法人税負担に対する影響はさらに大きくなる」と指摘した。