ニュース その他分野 作成日:2011年4月13日_記事番号:T00029324
法務部は、個人情報保護法改正案が昨年成立したことを受け、同法の施行規則を年内にも行政院に提出し、早ければ来年下半期にも改正法の施行を目指す方針だ。
13日付経済日報によると、法務部の周志栄・法律事務司長は12日、大手会計監査法人などが主催するシンポジウムで、「過去1年間にわたり、学識者らによる討論会を開いてきた。6月にも対外的に草案を明らかにし、必ず年末までに施行規則と施行影響評価を行政院に提出する」と述べた。
改正個人情報保護法は、企業が個人情報不正使用を指摘された場合、故意や過失によるものではないことを企業が自ら証明しない限り、責任を免れない厳しい内容となっている。
改正法施行に合わせ、経済部は電子商取引業者の個人情報保護システム導入を推進するため、資訊工業策進会(資策会)と共同で「台湾個人情報保護管理制度」の策定を進めており、基準を満たす業者には「プライバシー保護標章」を交付する計画だ。
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