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土地取引、取引価格の届け出義務付けへ


ニュース 建設 作成日:2011年4月19日_記事番号:T00029443

土地取引、取引価格の届け出義務付けへ

 立法院内政委員会は18日、不動産取引の透明化を目指し、土地取引で取引価格の届け出を義務付けることで平均地権条例の改正を進めることを決議した。19日付経済日報が伝えた。

 当初案は、不動産の所有権移転登記が完了後30日以内に取引価格を届け出ることを義務付け、違反者には3万台湾元(約8万5,000円)以上15万元以下の罰金が科されるとの内容だった。また、届出内容が課税根拠として使われるのではないかとの懸念を打ち消すため、届出内容は統計用や閲覧用としてのみ使用し、それ以外の用途には用いないとの規定が盛り込まれていた。

 ただ、届出義務と罰金に関する条文は論議を呼ぶことが予想されるため、委員会可決段階では、ひとまず条文の修正を見送り、今後の与野党協議に結論を委ねた。

 平均地権条例の改正と並行し、不動産仲介業者に地番や取引当事者などの取引情報の届け出を義務付ける「不動産経紀業管理条例」の改正案も同委員会で5月初めに審議が行われる見通しだ。