ニュース その他分野 作成日:2011年4月22日_記事番号:T00029527
立法院社会福利及衛生環境委員会は21日、従業員に対する賃金未払いや違法な長時間労働などに対する罰金を最高30万台湾元(約85万円)へと大幅に引き上げることを柱とする労働基準法改正案を可決した。22日付工商時報が伝えた。
改正労基法は、▽賃金未払い▽賃金支給額が最低賃金を下回る場合▽法律の規定を上回る長時間労働をさせた場合▽残業手当の支給拒否▽法定休日を付与しなかった場合──などに対する罰金額を現在の6,000~6万元から2万~30万元へと引き上げた。また、違反企業とその責任者名も公表されることになった。
罰金額は行政院労工委員会(労委会)の当初案では最高20万元だったが、審議過程で「甘すぎる」との指摘が出て、30万元に増額された。
このほか、不当解雇や、雇用主が賃金の一部を違約金として天引きしたり、規定に基づく解雇補償金を与えなかった場合をはじめ、女性従業員に出産休暇や授乳休憩を与えなかった場合などの罰金は、現在の9万元から45万元へと引き上げられる。
暴力、脅迫、監禁などの違法な手段で労働を強要した場合の刑事罰も、刑期は5年以下の懲役に据え置かれたが、罰金額は現在の15万元が75万元に引き上げられる。
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