ニュース その他分野 作成日:2011年4月25日_記事番号:T00029555
公正交易委員会(公平会、公取委に相当)はこのほど、公平交易法(独占禁止法)違反案件で違法な共同行為を行った企業のうち、最初に違反事実を自己申告した企業の罰金を全額免除にすることなどを柱とする「共同行為違法案件の罰金免除・軽減に関する実施方法草案」を取りまとめた。24日付工商時報が伝えた。
公平会は諸外国でも同様の減免措置が取られていることを受け、規定の見直しに着手した。減免措置の実効性を高めるため、最高罰金を現行の2,500万台湾元から1億元(約2億8,000万円)に引き上げることも草案に盛り込まれた。
公平会は、刑事責任や罰金の減免により、カルテルなど違法な共同行為の密告を促すことを狙う。減免措置は2段階に分けられ、公平会による調査開始前に自主的に違反行為の事実を最も先に申告した企業は罰金が免除される。また、一足遅れて自己申告した企業に関しても、最大で3社まで罰金を20~50%軽減する。ただし、事実を隠したり、虚偽申告を行ったりした場合には、減免は認められない。
一方、産業界には、罰金免除措置が競合企業を陥れる手段として悪用されることへの懸念も存在する。液晶パネルカルテルに絡み、EUが昨年、先に自己申告したサムスン電子の罰金を免除する一方、奇美電子(チーメイ・イノルックス)や友達光電(AUO)などが多額の罰金を科されたことなどが一例だ。このほか、違反行為を自己申告する場合、自社に不利な事実も申告しなければならないことに対する抵抗感も存在する。このため、減免措置の導入に向けては、産業界を巻き込んでの論争が予想される。
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