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後部座席でもシートベルト義務付け、改正法案成立


ニュース 自動車・二輪車 作成日:2011年4月25日_記事番号:T00029563

後部座席でもシートベルト義務付け、改正法案成立

 立法院は22日、自動車の後部座席でもシートベルトの着用を義務付ける内容の道路交通管理処罰条例改正案を可決した。23日付聯合報が伝えた。

 違反ケースでは、原則的に運転者に罰金が科される。罰金額は一般道路で1,500台湾元(約4,200円)、快速道路、高速道路では3,000元以上6,000元以下となる。ただ、タクシーの運転手が乗客にシートベルトの着用を促し、乗客がそれに従わなかった場合には、乗客が処罰対象となる。

 施行時期は未定で、交通部が行政院に答申する形で決まる予定だ。施行に際しては、1~3カ月の周知期間が設けられる。

 後部座席でのシートベルト着用義務付けまでの経緯は、有名人の交通事故が契機となった。2006年11月に胡志強台中市長の邵暁鈴夫人が高速道路での追突事故で左腕を切断する重傷を負ったことがきっかけとなり、9人乗り以上の自動車が快速道路、高速道路を走行する際に後部座席でシートベルトの着用が義務付ける法律が提案されたが、シートベルトは成人用で、子どもにはかえって危険だという指摘があり立法化が見送られた。

 その後、孫文の孫、孫穂芬さんが台北市内の高架道路で交通事故に遭い死亡したことから法改正論議が再燃し、着用義務付け対象を一般道路にまで拡大する形で同条例改正案が可決された。

 子ども、妊婦、医療上特殊な事情がある人などのシートベルト着用方法については、別途交通部が方式を検討する。