ニュース その他分野 作成日:2011年4月27日_記事番号:T00029612
財政部は26日、ぜいたく税の導入に向けた「特種貨物・労務税条例」の施行規則を明らかにした。ぜいたく税の課税品目のうち、台湾で生産される品目については、課税の実効性を高めるため、メーカーに国税局への登録を求め、事前にぜいたく税を納付しなければ、出荷、販売できないとする規定を盛り込んだ。27日付工商時報が伝えた。
対象は台湾で生産される価格300万台湾元(約850万円)以上の自動車、航空機、ヘリコプター、レジャーボート、50万元以上の家具など。50万元以上の高級会員権については、事前登録は必要なく、販売時に課税される。
このほか、不動産取引をめぐっては、ぜいたく税の適用が除外される居住用住宅の定義について、▽登記から1年以上が経過▽営業用や賃貸用として使用されていない▽土地面積が都市計画区で3アール、それ以外で7アール以内──とする条件を定めた。
財政部は6月1日のぜいたく税導入に向け、施行規則の草案を行政院に送った。27日にもインターネット上に公告され、特に外部から考慮すべき意見が示されなければ、行政院が正式に決定する。
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