ニュース その他分野 作成日:2011年4月27日_記事番号:T00029613
行政院労工委員会(労委会)は26日、労工安全衛生法を「職業安全衛生法」と改め、人材派遣による労働者、理容・美容業、ボランティア、タクシー運転手、露天商など397万人を含め適用範囲を拡大する方針を示した。雇用主は同法に基づき、雇用前、雇用期間中の健康診断実施が義務付けられる。ただ、個人タクシー運転手やいわゆるSOHO族など自営業者の扱いをどうするのかなど課題もある。27日付蘋果日報が伝えた。
王如玄・労委会主任委員は「仕事に就いていれば安全上の懸念がある」として、「すべての勤労者」を同法の適用対象に含めると説明した。
労委会はまた、定期健康診断で高血圧など過労によるとみられる症状が指摘された労働者について、雇用主は医師の指示に基づき、労働時間の短縮や配置転換などに応じなければならないとする「過労防止条項」を盛り込む方針も固めた。違反者には3万〜6万台湾元(約8万5,000〜17万円)の罰金を科す方針だ。年内の法改正を目指す。
ただ、医療関係者からは、「設備の劣る医療機関で、基本的な項目のみの健康診断を受けさせる企業が出てくるのではないか」など、問題点を指摘する声も出ている。
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