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給与所得特別控除額、4千元上積みへ


ニュース その他分野 作成日:2007年10月4日_記事番号:T00002980

給与所得特別控除額、4千元上積みへ

 
 サラリーマンと身体障害者に対する所得税特別控除額を引き上げることなどを盛り込んだ所得税法改正案が3日、行政院会議(閣議)で了承された。個人給与所得特別控除額(現行7万8,000台湾元)と身体障害者特別控除額(同7万7,000元)をいずれも8万2,000元に引き上げるほか、大専(短期大学)以上に通う子供がいる世帯への教育費特別控除を1人当たり2万5,000元に拡充する内容。4日付経済日報が伝えた。
 
 同法改正案は立法院で今会期中に成立する見通しで、来年1月1日に施行される。
 
 財政部賦税署の試算によると、給与所得特別控除で17億元、身体障害者特別控除で2億元、教育費特別控除で18億元の計37億元の財源確保が必要となるが、実物贈与の税額控除廃止で35億元の増収が見込まれ、税収減は2億元にとどまるとしている。