ニュース 金融 作成日:2011年5月9日_記事番号:T00029852
行政院金融監督管理委員会(金管会)は、市民が保険会社と契約を結ぶ際、保険金額が一定基準に達するか、契約内容が収入に見合わないと判断される場合に、財務能力証明の提出を7月から義務付ける方針を固めた。9日付聯合報が伝えた。
財務能力証明の提出が求められるのは、▽保険料負担の合計額が年収の30%を超える場合▽保険契約額が世帯年収の20倍を超える場合▽過去3カ月以内に2社以上の保険会社と相次いで契約し、保険料支出や保険契約額が明らかに契約者と見合わない場合──など。
証明書類は、預金証明や不動産権利書、株式など資産の現金価値が把握できるものであれば構わないという。
金管会保険局は「多くの人が保険契約を結び過ぎている状況は、(保険金狙いなど)潜在的なリスクがあるほか、保険料を支払えなくなる可能性もある」として、規制導入を決めた。
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