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音やにおいも商標登録可能に、商標法改正


ニュース その他分野 作成日:2011年5月10日_記事番号:T00029880

音やにおいも商標登録可能に、商標法改正

 立法院経済委員会は9日、音やにおいなどであっても、識別性があると認められれれば商標登録を認めることを柱とする商標法改正案を可決した。10日付経済日報が伝えた。

 商標法は8年ぶりの改正で、最近の商取引形態と世界的な動きに沿った見直しとなった。6月までに改正案成立を目指す。

 新たに商標登録が申請可能となったのは、文字、図形、記号、立体形状、動態表示、ホログラム、音、においなどが特定の商品やサービスを識別する働きを持つと認められるケース。

 また、政府が主催するか公認した国際展示会で展示した商標に関しては、展示後6カ月の優先権を認める。

 このほか、産地証明標章も新たに導入され、地域の特性を表す商品名の登録が可能となる。例えば、客家人が多い高雄市美濃区のめん料理「美濃板条」は登録可能でも、「台北板条」という名称は地域特性とは無関係なので登録できない。