ニュース 建設 作成日:2011年5月10日_記事番号:T00029886
財政部は9日までに、ぜいたく税の導入に向けた「特種貨物・労務税条例」の施行規則を見直し、地権者と建設業者が物件を共同開発の上で販売する場合、建設業者による権益取得から2年以内であっても、1回に限り住宅部分のぜいたく税を課税しないことを決めた。土地については当初方針通りに課税対象となる。10日付経済日報が伝えた。
当初方針では、非居住用住宅を2年以内に転売した場合、建物・土地部分の双方が10〜15%のぜいたく税の対象となっていた。それだけに今回の方針変更は、土地転がしの防止を狙ったぜいたく税を骨抜きにしかねないもので、論議を呼びそうだ。
地権者と建設業者による共同開発は、特に中南部で目立つ。このため、中南部の建設業者は先週、行政院と財政部に対し、課税除外の陳情を行っていた。財政部は業界の圧力を受け、わずか数日で方針転換を決めたことになる。
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