ニュース 社会 作成日:2011年5月16日_記事番号:T00029999
新北市板橋区で個人経営の会社を営む社長(60)が女性社員(30)に対し、月3万台湾元(約8万5,000円)で週2回の性交渉に応じるよう求める「愛人契約」への署名を求め、女性が拒否したところ、不当解雇されていたことが分かった。女性社員は証拠を基に新北市労工局に告訴し、同局は今月12日、社長に対し、性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)違反などで、罰金60万元の行政処分を下した。14日付蘋果日報が伝えた。
女性は昨年10月に入社して以降、「仕事」と称しては出張に同行させられたり、モーテルに誘われたりした。女性は毎回「社長はわたしの父親でもいい年なのだから、やめてください」と必死に拒否したという。
その後、今年3月7日に社長は「ホテルですてきな時間を過ごし、任務終了後には現金で代価を払う」との文面の「愛人契約」への署名を女性に迫った。これを拒否した途端、女性は解雇され、解雇手当も支払われなかった。
被害女性は「社長はあんまりだ。わたしが訴えなければ、ほかの人が被害を受けると考えた」と告訴理由を語った。
問題の社長は中天電視(CTI)の取材に対し、「ノーコメントだ。(容疑は)認めない」としらを切って姿を消した。また、聯合報の取材には「女性は勤務成績が悪く、待遇改善がかなわず退職した」と主張した。
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