ニュース 社会 作成日:2011年5月18日_記事番号:T00030056
性同一性障害を持つ男性が、女装して出勤したことで勤務先の馬偕紀念医院(台北市)に解雇されたのは不当だとして、台北市政府性別工作平等委員会に申し立てを行ったことに対し、同委はこのほど、性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)に基づき、性差別があったと認定し、馬偕医院に罰金5万台湾元(約14万円)の行政処分を下した。医院側は不服を申し立てる意向だ。
18日付蘋果日報によると、解雇の不当性を訴えていたのは、馬偕医院元職員の周逸人さん(35)で、5年前に就職してしばらくは男性の格好で出勤していたが、女性として振る舞いたいという欲求を抑えることができず、昨年からは女装して出勤していた。周さんは医院側から解雇通知の内容証明郵便を受け取ったため、台北市政府に申し立てを行っていた。
性同一性障害がある人をめぐり、雇用主の性差別が認定されたのは今回が初のケースとなる。
周さんは「遅ればせながら正義が認められた。医院側はみだりに職務を離脱したことを解雇理由に挙げたが、ついにうそが証明された」とコメントした。
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